みやび防災設備について

業務内容

年間150件以上もの実績を持つ“株式会社みやび防災設備”では、幅広い建物に対応しています。
業務内容
主な建物

主な建物

・オフィスビル
・商業施設(ショッピングモール、店舗)
・工場や倉庫
・医療施設(病院、クリニック)
・学校や公共施設
・マンションや集合住宅

消防用設備保守点検・施工

消防用設備保守点検とは、消防法に基づいて消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する業務です。
また、消防用設備施工とは、消防用設備を設置する工事です。
消防用設備保守点検・施工
主な内容

主な内容

・消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備が正常に作動しているか確認する
・火災時に炎が回るのを防ぐための防火戸などの設備が適切な場所に設置されているか確認する
・煙を屋外に排出する設備が適切な場所に設置されているか確認する
・消火器の耐用年数や錆、破損を確認する
・誘導灯のバッテリーが切れていないか確認する
・防火扉が正常に閉まるか確認する

消防用設備保守点検は、消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者によって行われ、その点検結果は所定の様式に記入され、消防機関に報告されます。 
消防用設備施工では、消防設備士が、火災発生時に使用される消火器やスプリンクラー、消火栓設備などを設置します。

消防設備の設置工事

消防設備の設置工事とは、消防法や建築基準法に基づいて、ビルやマンション、病院などの建物に消防設備を設置する工事です。 
消防設備には、消火器や避難器具、火災報知器、非常警報設備などがあり、火災が発生した際に被害を最小限に抑えるため、消防設備の設置が義務付けられています。 
消防設備の設置工事
主な内容

主な内容

・屋内消火栓や屋外消火栓の設置工事
・スプリンクラーの設置工事
・自動火災報知器の設置工事
・避難はしごや救助袋、誘導灯などの設置工事
・防火防煙シャッターの設置工事
・動力消防ポンプの設置工事

消防設備の設置工事を行うには、消防設備士の資格が必要になり、また、消防法や建築基準法に基づいた専門的な知識が必要になります。

12条定期報告業務(建築基準法第12条 定期報告 )

12条定期報告業務とは、建築基準法第12条に基づいて、建築物の所有者や管理者が定期的に建築物を点検し、その結果を特定行政庁に報告する業務です。
建築物の安全性を確保し、適法性を維持することを目的としています。 
この業務は別名「12条点検」とも呼ばれ、建築物の用途や規模に応じて定期調査・報告が求められます。 
12条定期報告業務(建築基準法第12条 定期報告 )
主な対象物

主な対象物

・給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置などの建築設備
・防火設備

12条定期報告業務では、一級建築士や二級建築士、特定建築物調査員などの資格者が、建築物の敷地や構造、設備を調査します。 
この義務を怠ったり虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条に基づき100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

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